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鉄骨造【S造】ルート1-1(R7.4.1改正)

④ルート1-1 の構造計算の適用が可能な 建築物の区分 への適合(平19国交告第593号 第一号 イ)

  • 上記①~③の検討以外に、 ルート1-1の構造計算の適用が可能な建築物の区分 (平19国交告第593号 第一号 イ) への適合が必要 です。
ルート1-1 S造建築物の 規模等 ・・・ (平19国交告第593号 第一号 イ(1),(2),(3))
  • 地上3階以下であること。
  • 高さ13m以下、軒の高さ9m以下 であること。(薄板軽量型構造の建築物を除く。)
  • 延べ面積500㎡以内であること。
  • 柱スパンが、6m以下であること。
ルート1-1 鉄骨造建築物の 構造計算の方法 ・・・・・・・ 【ルート1-2と共通】 (平19国交告第593号 第一号 イ(4),(5))
  • 地震力についてCo≧0.3として許容応力度計算 を行い、安全を確かめること。
  • 冷間形成角形鋼管の柱(厚さ≧6㎜のものに限る)の場合
    • 許容応力度計算において、柱の鋼材の種別ならびに柱・梁接合部の構造方法(形式)に応じて、次の表の割増し係数によって、 地震力によって ・・・・・・・ に生ずる力を割増し すること。
    • ただし、特別な調査研究の結果に基づき、角形鋼管に構造耐力上支障のある急激な耐力低下を生じないことが確かめられた場合はこの限りではありません。
    柱の鋼材の種別柱・梁接合部内ダイアフラム形式柱・梁接合部左記以外の形式STKR材(JIS G3466)1.31.4BCR材1.21.3BCP材1.11.2
    • 水平力を負担する筋かいの端部および接合部を保有耐力接合とすること。
    ルート1-1 特定天井の構造方法【木造、鉄骨造、RC造 ルート1共通】 (平19国交告第593号 第一号 イ (6))
    • 特定天井に関する、次のいずれかの基準に適合することが必要です。
      • 一定の仕様に適合するもの【仕様ルート】(第3第2項 および 第3第3項)
      • 計算により構造耐力上の安全性を検証するもの【計算ルート、水平震度法】(第3第4項第一号)

      鉄骨造【S造】ルート1-1(R7.4.1改正)

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                    • 建築物の区分 (法第20条 第1項) 関係
                    • 許容応力度計算(令第82条 各号) 関係
                    • 偏心率(令82条の6 第二号 ロ) 関係
                    • 特定建築基準適合判定資格者 (法第6条の3 第1項 ただし書) 関係
                    • 確認審査が比較的容易にできる 特定構造計算基準または特定増改築構造計算基準 (令第9条の3) 関係
                    • 屋根ふき材等の検討(令第82条の4)関係
                    • 構造計算ルート S造
                    • 積雪荷重 S(令第86条) 関係
                    • 荷重の種類・組み合わせ
                    • 風圧力 Wi(令第87条) 関係
                    • 許容応力度等計算(令第82条の6) 関係
                    • 層間変形角(令第82条の2) 関係
                    • 剛性率(令第82条の6) 関係
                    • 偏心率(令第82条の6) 関係
                    • 荷重および外力(令第82条 第二号) 関係
                    • 積雪荷重 S(令第86条) 関係
                    • 風圧力 Wi(令第87条) 関係
                    • 地震力 Qi(令第88条) 関係
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                    • 四号特例 縮小について
                    • 住宅・建築物の設計・施工等の関係者に向けた講習会等が開催されます。 ~改正建築物省エネ法・改正建築基準法に係るコンテンツのご案内~
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