鉄骨造【S造】ルート1ー2(R7.4.1改正)
④ルート1ー2の構造計算の適用が可能な建築物区分への適合(平19国交告第593号 第一号 ロ)
- 上記①~③の検討の以外に、 ルート1ー2の構造計算の適用が可能な建築物区分 (平19国交告第593号 第一号 ロ) への適合が必要 です。
- 地上2階以下、高さ13m以下、軒の高さ9m以下 であること。
- 延べ面積500㎡以内(平屋建ての場合は3,000㎡以内)であること。
- 柱スパンが、12m以下であること。
- 薄板軽量形鋼造でないこと。
- 屋上を自動車の駐車場としないこと。
- 屋上を積載荷重の大きな用途(地震時積載荷重1,200N/㎡以上)に供しないこと。
- 地震力についてCo≧0.3として許容応力度計算 を行い、安全を確かめること。
- 冷間形成角形鋼管の柱(厚さ≧6㎜のものに限る)の場合
- 許容応力度計算において、柱の鋼材の種別ならびに柱・梁接合部の構造方法(形式)に応じて、次の表の割増し係数によって、 地震力によって ・・・・・・・ 柱に生ずる力を割増し すること。
- ただし、特別な調査研究の結果に基づき、角形鋼管に構造耐力上支障のある急激な耐力低下を生じないことが確かめられた場合はこの限りではありません。
- 水平力を負担する筋かいの端部および接合部を保有耐力接合とすること。
- 各階の偏心率が0.15以下であること。
- 構造耐力上支障のある急激な耐力の低下を生じるおそれのないことを、以下の検討を行い確かめること。
- 柱および梁材の幅厚比が規定値(FAランク)を満足すること。
- 柱および梁の仕口部は、保有耐力接合とすること。
- 柱継手部および梁の継手部は、保有耐力接合とすること。
- 梁は、保有耐力横補剛を行うこと。
- 柱脚部と基礎との接合部は、十分な強度または靭性を確保すること。
- 特定天井に関する、次のいずれかの基準に適合することが必要です。
- 一定の仕様に適合するもの【仕様ルート】(第3第2項 および 第3第3項)
- 計算により構造耐力上の安全性を検証するもの【計算ルート、水平震度法】(第3第4項第一号)
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- 許容応力度計算(令第82条 各号) 関係
- 偏心率(令82条の6 第二号 ロ) 関係
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