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【年末調整】還付額が納付額を上回っている?対処法を税理士が解説!

(2) 年末調整を行った月分の徴収税額だけでは還付しきれないときは、その後に納付する「給与、退職所得及び弁護士、司法書士、税理士等に支払われた報酬・料金に対する源泉徴収税額」から差し引き順次還付しますが、次の場合には、「源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」を作成し、必要書類を添付して給与の支払者の所轄税務署長に提出し、税務署から還付を受けます。

イ 解散、廃業などにより給与の支払者でなくなったため、還付することができなくなった場合

ロ 徴収して納付する税額がなくなったため、過納額の還付ができなくなった場合

ハ 納付する源泉徴収税額に比べて過納額が多額であるため、還付することとなった日の翌月から2か月を経過しても還付しきれないと見込まれる場合

引用元:国税庁「No.2675 年末調整の過不足額の精算」

まとめ

  • 還付額が多いと単月では精算しきれないことがある
  • 今後の主流はe-Taxで0円の納付書を提出する方法
  • 還付しきれない分は2か月までは繰り越せる
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