【インボイス制度】ようやくETCの保存要件が国税庁から公表されました
高速道路の利用が多頻度にわたるなどの事情により、全ての高速道路の利用に係る利用証明書の保存が困難なときは、クレジットカード会社から受領するクレジットカード利用明細書(個々の高速道路の利用に係る内容が判明するものに限ります。また、取引年月日や取引の内容、課税資産の譲渡等に係る対価の額が分かる利用明細データ等を含みます。)と、利用した高速道路会社及び地方道路公社など(以下「高速道路会社等」といいます。)の任意の一取引(複数の高速道路会社等の利用がある場合、高速道路会社等ごとに任意の一取引)に係る利用証明書をダウンロードし、併せて保存することで、仕入税額控除を行って差し支えありません。
国税庁 インボイス制度 お問合せの多いご質問から抜粋
インボイス制度でのETCの実務対応とは?
①利用明細書は受領ごとに保存する必要はない
②高速道路会社がインボイス発行事業者あることを前提にしている
③利用した高速道路会社ごとに選んだ1つの取引の利用明細書を1回のみ保存する
この記事は、その時の状況、心情で書いています。 また、法令に関しては、その後改正された場合には、 異なる取り扱いになる可能性があります。
齋藤 幸生 税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー 【離職票】マイナポータルでの受取を社労士が解説 【令和7年分地域別最低賃金】最低賃金とは何かを社労士が解説 【確定申告】スマホ申告とPCはどちらを使えばよいのかを税理士が解説 【令和7年に発動】極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置を税理士が解説・税理士 ・行政書士 ・社会保険労務士 ・経営革新等支援機関 ・東京税理士会・新宿支部所属 ・税理士番号134942号 ・東京都行政書士会・新宿支部所属 ・行政書士番号20080381号 ・東京都社会保険労務士会・新宿支部所属 ・社会保険労務士番号13230352号
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