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排煙告示1436号をわかりやすく解説【排煙設備の免除・緩和方法】

排煙設備の設置を要しない火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分を定める件

建築基準法施行令(以下「令」という。)第126条の2第1項第五号に規定する火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分は、次に掲げるものとする。

一 次に掲げる基準に適合する排煙設備を設けた建築物の部分

イ 令第126条の3第1項第一号から第三号まで、第七号から第十号まで及び第十二号に定める基準 ロ 当該排煙設備は、一の防煙区画部分(令第126条の3第1項第三号に規定する防煙区画部分をいう。以下同じ。)にのみ設置されるものであること。 ハ 排煙口は、常時開放状態を保持する構造のものであること。 ニ 排煙機を用いた排煙設備にあっては、手動始動装置を設け、当該装置のうち手で操作する部分は、壁に設ける場合においては床面から80センチメートル以上1.5メートル以下の高さの位置に、天井からつり下げて設ける場合においては床面からおおむね1.8メートルの高さの位置に設け、かつ、見やすい方法でその使用する方法を表示すること。

二 令第112条第1項第一号に掲げる建築物の部分(令第126条の2第1項第二号及び第四号に該当するものを除く。)で、次に掲げる基準に適合するもの

イ 令第126条の3第1項第二号から第八号まで及び第十号から第十二号までに掲げる基準 ロ 防煙壁(令第126条の2第1項に規定する防煙壁をいう。以下同じ。)によって区画されていること。 ハ 天井(天井のない場合においては、屋根。以下同じ。)の高さが3メートル以上であること。 ニ 壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしてあること。 ホ 排煙機を設けた排煙設備にあっては、当該排煙機は、1分間に500立方メートル以上で、かつ、防煙区画部分の床面積(2以上の防煙区画部分に係る場合にあっては、それらの床面積の合計)1平方メートルにつき1立方メートル以上の空気を排出する能力を有するものであること。

三 次のイからトまでのいずれかに該当する建築物の部分

イ 階数が2以下で、延べ面積が200平方メートル以下の住宅又は床面積の合計が200平方メートル以下の長屋の住戸の居室で、当該居室の床面積の20分の1以上の換気上有効な窓その他の開口部を有するもの ロ 階数が二以下で、かつ、延べ面積が五百平方メートル以下の建築物(令第百十条の五に規定する技術的基準に従って警報設備を設けたものに限り、次の(1)又は(2)のいずれかに該当するもの(以下「特定配慮特殊建築物」という。)を除く。)の部分であって、各居室に屋外への出口等(屋外への出口、バルコニー又は屋外への出口に近接した出口をいう。以下同じ。)(当該各居室の各部分から当該屋外への出口等まで及び当該屋外への出口等から道までの避難上支障がないものに限る。)その他当該各居室に存する者が容易に道に避難することができる出口が設けられているもの

(1) 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途又は病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)若しくは児童福祉施設等(令第百十五条の三第一号に規定する児童福祉施設等をいう。以下同じ。)(入所する者の使用するものに限る。)の用途に供するもの (2) 令第百二十八条の四第一項第二号又は第三号に掲げる用途に供するもの

ハ 階数が二以下で、かつ、延べ面積が五百平方メートル以下の建築物(令第百十条の五に規定する技術的基準に従って警報設備を設けたものに限り、特定配慮特殊建築物を除く。)の部分(当該部分以外の部分と間仕切壁又は令第百十二条第十二項に規定する十分間防火設備(当該部分にスプリンクラー設備その他これに類するものを設け、若しくは消火上有効な措置が講じられている場合又は当該部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした場合にあっては、戸(ふすま、障子その他これらに類するものを除く。))で同条第十九項第二号に規定する構造であるもので区画されているものに限る。)で、次に掲げる基準に適合する部分

(1) 床面積が五十平方メートル(天井の高さが三メートル以上である場合にあつては、百平方メートル)以内であること。 (2) 各居室の各部分から避難階における屋外への出口又は令第百二十三条第二項に規定する屋外に設ける避難階段に通ずる出入口の一に至る歩行距離が二十五メートル以下であること。

ニ 避難階又は避難階の直上階で、次に掲げる基準に適合する部分(当該基準に適合する当該階の部分(以下「適合部分」という。)以外の建築物の部分の全てが令第百二十六条の二第一項第一号から第三号までのいずれか、前各号に掲げるもののいずれか若しくはイからハまで及びホからトまでのいずれかに該当する場合又は適合部分と適合部分以外の建築物の部分とが準耐火構造の床若しくは壁若しくは同条第二項に規定する防火設備で区画されている場合に限る。)

(1) 次の(一)又は(二)のいずれかに該当するものであること。

(一) 法別表第一(い)欄に掲げる用途以外の用途に供するもの (二) 児童福祉施設等(入所する者の利用するものを除く。)、博物館、美術館、図書館、展示場又は飲食店の用途に供するもの

(2) (1)に規定する用途に供する部分における主たる用途に供する各居室に屋外への出口等(当該各居室の各部分から当該屋外への出口等まで及び当該屋外への出口等から道までの避難上支障がないものに限る。)その他当該各居室に存する者が容易に道に避難することができる出口が設けられていること。

ホ 法第27条第3項第二号の危険物の貯蔵場又は処理場、自動車車庫、通信機械室、繊維工場その他これらに類する建築物の部分で、法令の規定に基づき、不燃性ガス消火設備又は粉末消火設備を設けたもの

ヘ 高さ三十一メートル以下の建築物の部分(法別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物の主たる用途に供する部分で、地階に存するものを除く。)で、室(居室を除く。)にあっては(1)又は(2)のいずれか、居室にあっては(3)から(5)まで(特定配慮特殊建築物の居室にあっては、(4)又は(5))のいずれかに該当するもの

(1) 壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でし、かつ、屋外に面する開口部以外の開口部のうち、居室又は避難の用に供する部分に面するものに法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で令第百十二条第十九項第一号に規定する構造であるものを、それ以外のものに戸又は扉を、それぞれ設けたもの (2) 床面積が百平方メートル以下で、令第百二十六条の二第一項に掲げる防煙壁により区画されたもの (3) 床面積が五十平方メートル(天井の高さが三メートル以上である場合にあつては、百平方メートル)以内で、当該部分以外の部分と準耐火構造の間仕切壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備(当該部分にスプリンクラー設備その他これに類するものを設け、若しくは消火上有効な措置が講じられている場合又は当該部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でした場合にあっては、間仕切壁又は令第百十二条第十二項に規定する十分間防火設備)で同条第十九項第二号に規定する構造であるもので区画されていること。 (4) 床面積百平方メートル以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で令第百十二条第十九項第一号に規定する構造であるものによって区画され、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたもの (5) 床面積が百平方メートル以下で、令和七年国土交通省告示第九百八十九号に規定する基準に従い、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ることその他これに準ずる措置が講じられたもの

ト 高さ31メートルを超える建築物の床面積100平方メートル以下の室で、耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第九号の二に規定する防火設備で令第112条第19項第一号に規定する構造であるもので区画され、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたもの

建築基準法改正により削除された条項【天井高≧3mの室における排煙口の緩和】

告示992号による基準は以下のとおり。

令和7年10月31日 国土交通省告示第992号

床面から天井までの垂直距離に応じた壁の部分を定める件

建築基準法施行令第百十六条の二第一項第二号及び第百二十八条の三の二第一号に規定する床面から天井までの垂直距離に応じた壁の部分は、次の各号に掲げる床面から天井(天井のない場合においては、屋根。第一号において同じ。)までの垂直距離に応じ、当該各号に定める部分とする。

一 2.6m以下の場合 天井から下方80cm以内の距離にある部分

二 2.6mを超える場合 床面からの高さが1.8m以上の部分

まとめ

  • 排煙告示(建設省告示1436号)は、排煙設備の設置を免除・緩和する規定。
  • 令和7年11月1日施行の改正で、号番号の構成・免除要件が大きく見直された。
  • 告示の規定は3パターン
    1. 排煙設備の構造の緩和(常時開放排煙口、防煙区画免除)
    2. 建築物全体の免除(小規模住宅、階数2以下・500㎡以下、避難階・直上階の特定用途、消火設備設置の特定用途)
    3. 居室・室単位の免除(内装制限+区画条件による個別免除)
  • 令和7年改正で「特定配慮特殊建築物」の概念が導入。
  • 令和7年改正でヘ(5)(不燃下地・不燃仕上げによる居室の免除)が、告示989号をつかうことで木造でも適用可能に。
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建築士事務所で設計に携わり、転職後は確認検査機関で意匠審査を経験。 「建築基準法の解釈」や「建設業界のキャリアアップ」について、情報を整理するためにサイトを制作しています。 《保有資格》 ・一級建築士 ・建築基準適合判定資格者

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