ルート1 令第82条各号 及び 第82条の4に定めるところによる構造計算とは(R7.4.1改正)
④ルート1の構造計算の適用が可能な建築物区分への適合(平19国交告第593号)
- 上記①~③の検討の以外に、 ルート1の構造計算の適用が可能な建築物区分としての要件 への適合が必要です。
- 鉄骨造建築物(ルート1-1、1-2、1-3)や、RC造建築物(ルート1)にかかる基準の、具体的な内容は、平19国交告第593号 に規定されています。
- 詳しくは、鉄骨造建築物(ルート1-1)、鉄骨造建築物(ルート1-2)、鉄骨造建築物(ルート1-3)、RC造建築物(ルート1)の各ページを参照ください。
ルート1 令第82条各号 及び 第82条の4に定めるところによる構造計算とは(R7.4.1改正)
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