. 6年改定|呼吸ケアチーム加算の算定要件と施設基準 | 診療ナビ
6年改定|呼吸ケアチーム加算の算定要件と施設基準 | 診療ナビ
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A242 呼吸ケアチーム加算の算定要件

(イ) 呼吸ケアに必要な看護理論及び医療制度等の概要(ロ) 呼吸機能障害の病態生理及びその治療(ハ) 呼吸ケアに関するアセスメント(呼吸機能、循環機能、脳・神経機能、栄養・代謝機能、免疫機能、感覚・運動機能、痛み、検査等) (ニ) 患者及び家族の心理・社会的アセスメントとケア(ホ) 呼吸ケアに関する看護技術(気道管理、酸素療法、人工呼吸管理、呼吸リハビリテーション等)(へ) 安全管理(医療機器の知識と安全対策、感染防止と対策等)(ト) 呼吸ケアのための組織的取組とチームアプローチ(チ) 呼吸ケアにおけるリーダーシップとストレスマネジメント(リ) コンサルテーション方法

実習により、事例に基づくアセスメントと呼吸機能障害を有する患者への看護実践

(3) 患者さんの状態に応じて、歯科医師又は歯科衛生士が呼吸ケアチームに参加することが望ましいとされています。

(4) 呼吸ケアチームによる診療計画書には、人工呼吸器装着患者の安全管理、合併症予防、人工呼吸器離脱計画、呼吸器リハビリテーション等の内容を含んでいることが必要です。

(5) 呼吸ケアチームは当該診療を行った患者数や診療の回数、当該患者のうち人工呼吸器離脱に至った患者数、患者の1人当たりの平均人工呼吸器装着日数等について記録していること必要です。

地方厚生局 施設基準の届出はこちらから 施設基準の届出を行う場合は、医療機関が所在する都道府県を管轄する『地方厚生局』に必要書類を提出して申請を行う必要があります。 provide-a-better-life.com YAMASHITAをフォローする

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・医療秘書技能検定試験 準1級 ・診療報酬請求事務 ・認定医師秘書TM ・診療情報管理士

YAMASHITAをフォローする 監修

■SHOTARO ONO 救急科医師

■MISAKI SHINOYAMA 放射線技師

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