訪問看護ターミナルケア療養費とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】
2 2については、訪問看護基本療養費及び精神科訪問看護基本療養費を算定すべき指定訪問看護を行っている訪問看護ステーションの看護師等が、特別養護老人ホーム等で死亡した利用者(ターミナルケアを行った後、24時間以内に特別養護老人ホーム等以外で死亡した者を含み、看取り介護加算等を算定している利用者に限る。)に対して、その主治医の指示により、その死亡日及び死亡日前14日以内に、2回以上指定訪問看護(区分番号02の注7に規定する退院支援指導加算の算定に係る療養上必要な指導を含む。)を実施し、かつ、訪問看護におけるターミナルケアに係る支援体制について利用者及びその家族等に対して説明した上でターミナルケアを行った場合に算定する。3 1及び2については、他の訪問看護ステーションにおいて訪問看護ターミナルケア療養費を算定している場合には、算定しない。
訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(保発0305第12号) 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(保発0305第12号)第7 訪問看護ターミナルケア療養費について1 訪問看護ターミナルケア療養費は、主治医との連携の下に、訪問看護ステーションの看護師等が在宅での終末期の看護の提供を行った場合を評価するものであること。ターミナルケアの実施については、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、利用者及びその家族等と話し合いを行い、利用者本人の意思決定を基本に、他の関係者と連携の上対応すること。
2 訪問看護ターミナルケア療養費は、在宅で死亡した利用者について、死亡日及び死亡日前14 日以内の計 15 日間に訪問看護基本療養費、精神科訪問看護基本療養費又は退院支援指導加算のいずれかを合わせて2回以上算定し、かつ、訪問看護におけるターミナルケアの支援体制(訪問看護ステーションの連絡担当者の氏名、連絡先電話番号、緊急時の注意事項等)について利用者及びその家族等に対して説明した上でターミナルケアを行った場合に算定する。なお、1回を退院支援指導加算とする場合は、退院日にターミナルケアに係る療養上必要な指導を行っていること。また、1つの訪問看護ステーションにおいて、死亡日及び死亡日前 14 日以内に介護保険制度又は医療保険制度の給付の対象となる訪問看護をそれぞれ1日以上実施した場合は、最後に実施した指定訪問看護が医療保険制度の給付による場合に、訪問看護ターミナルケア療養費を算定する。
3 訪問看護ターミナルケア療養費1は、在宅で死亡した利用者(ターミナルケアを行った後、24 時間以内に在宅以外で死亡した者を含む。)又は指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成 11 年厚生省令第 37 号)第 174 条第1項に規定する指定特定施設、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第 90 条第1項に規定する指定認知症対応型共同生活介護事業所若しくは介護保険法第 48 条第1項第1号に規定する指定介護老人福祉施設(以下「特別養護老人ホーム等」という。)で死亡した利用者(指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成 12年厚生省告示第 21号)別表の1に規定する看取り介護加算その他これに相当する加算(以下「看取り介護加算等」という。)を算定している利用者を除き、ターミナルケアを行った後、24 時間以内に特別養護老人ホーム等以外で死亡した者を含む。)に対して、ターミナルケアを行った場合に算定する。
4 訪問看護ターミナルケア療養費2については、特別養護老人ホーム等で死亡した利用者(看取り介護加算等を算定している利用者に限り、ターミナルケアを行った後、24 時間以内に特別養護老人ホーム等以外で死亡した者を含む。)に対して、ターミナルケアを行った場合に算定する。
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