税理士サンタの節税ブログ
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【114】義理の両親や兄弟は、扶養できる?
本日は、【 義理の両親や兄弟は、扶養できる? 】について、お話しいたします。
- 扶養親族とは?
- 親族とは?
- 本題1、【実の両親】と【義理の両親】は扶養にできる? (所得税上)
- 本題2、【実の兄弟】と【義理の兄弟】は扶養できる?(所得税上)
- 親を扶養にする場合の注意点2つ
- 社会保険上、実の両親は?
- 社会保険上、義父母は?
では、 扶養親族とは具体的に誰を指す のでしょうか?
まず、扶養親族とは、
その年の12月31日 (納税者が年の中途で死亡しまたは出国する場合は、その死亡または出国の時)の現況で、
次の 4つの要件のすべてに当てはまる人 を言います。
(1) 配偶者以外の親族 (6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2)納税者と 生計を一 にしていること。
(3)年間の 合計所得金額が48万円以下 (令和元年分以前は38万円以下)であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。
親族とは?続いて、扶養親族でいうところの【 親族 】についてお伝えします。
親族とは、
本題1、【実の両親】と【義理の両親】は扶養にできる? (所得税上)なので、 上記の親族に該当 します。
そのため、 扶養親族の4要件に該当すれば、扶養控除として適用できます。
本題2、【 実の兄弟 】と【 義理の兄弟 】は扶養できる?(所得税上)なので、 上記の親族に該当 します。
そのため、 扶養親族の4要件に該当すれば、扶養控除として適用できます。
親を扶養にする場合の注意点2つ他の納税者の扶養控除として適用している場合は、別の納税者が新たに扶養控除を受けることはできません。
2、親が、 住民税非課税世帯に該当する場合も注意が必要 です。
住民税の非課税世帯に該当すると、
の減免を受けておられる可能性があります。
つまり、 親を扶養に入ることで、負担がむしろ増大する可能性があります。
社会保険上、実の両親は?- 別居していても、
- 実の両親は、
- 被保険者との生計維持関係が認められると、
別居している義父母を被扶養者にすることができません。
- 主としてあなたが生計を維持していることと、
- 同居していること
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”公認会計士の集い” USCPAの虎 はてなブログ同盟!初心者歓迎・なんでもOK!日記・雑記10・20・30・40・50・60代 はてなブログ同盟!初心者歓迎・なんでもOK!日記・雑記10・20・30・40・50・60代 【公式】2023年開設ブログ 【節税税理士】改め、税理士サンタ🎅です。 最終更新: 2025-04-15 08:23 税理士サンタです。 本日は、【年の途中で控除対象配偶者または… 定額減税(令和6年6月~)について 税理士サンタです。 【病院、入院~医療費控除の対象?】につい… 夫婦間で、扶養控除の付け替えについて、解説いたします。 税理士サンタです。 本日は、【父から子へ、母の控除を付け替え…- あ、アニメに税法を当てはめると。。 (3)
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