位置指定道路とは|建築基準法42条による私道【トラブル事例も解説】
(道路の定義)
第四十二条
この章の規定において「道路」とは、次の各号のいずれかに該当する幅員四メートル(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、六メートル。次項及び第三項において同じ。)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。
一~四 中略
五 土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの
まとめ
- 位置指定道路とは、土地の一部が道路であると特定行政庁から認定された私道。
- 位置指定道路をつくるメリット
- 駐車や掘削の際、許可不要
- 沿道の快適性が向上
- 道路の補修に費用が必要
- 固定資産税がかかる
- 所有者に通行を妨害される
- 一部の所有者が管理費用を負担しない
- 道路の使用権の問題
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