行政不服審査法2条,3条の不服申立ての対象とは?徹底解説!!
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- 行政不服審査法2条,3条の不服申立ての対象とは?徹底解説!!
- 行政不服審査法 第2条,第3条は【入口】的な存在!!
- 行政の「処分」とは?(第2条)
- 処分のポイントは「公権力」と「法的効果」
- 行政の「不作為」とは(第3条)
- 不作為のポイントは「法令に基づく申請」と「相当の期間」
- 全てが該当する訳ではなく、適用除外もある
- まとめ
行政不服審査法2条,3条の不服申立ての対象とは?徹底解説!!
- 運転免許の停止処分に納得がいかない!
- 開業許可がなかなか下りない…
- 隣の家が違法建築なのに、役所が動いてくれない!
行政不服審査法第2条と第3条は、不服申立ての対象となる行政の行為を定めた条文です。 第2条は、行政の「処分」に対して、第3条は、行政の「不作為」に対して不服がある場合の審査請求について規定しています。 これらの条文は、いわば不服申立ての「入り口」のようなものです。
申立ての対象〔第2,3条〕(処分についての審査請求) 第二条 行政庁の処分に不服がある者は、第四条及び第五条第二項の定めるところにより、審査請求をすることができる。 (不作為についての審査請求) 第三条 法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないことをいう。以下同じ。)がある場合には、次条の定めるところにより、当該不作為についての審査請求をすることができる。
行政の「処分」とは?(第2条)- 運転免許の取消し
- 建築許可の不許可
- 税金の賦課や減免
- 営業停止命令
- 補助金の交付決定
- 建築確認申請を提出したが、何ヶ月も放置されている
- 補助金の交付申請を提出したが、何の連絡もない
- 苦情を申し立てたが、対応してもらえない
法律に基づいて、行政庁に何かを申請している必要があります。 例えば、あなたが建築確認申請を提出した場合、行政庁は、建築基準法に基づいて、その申請を審査し、許可または不許可の処分をする義務があります。 ※単なる通知に過ぎない行政手続法で言う届出等は処分はないため、該当しません。
2.相当の期間が経過していること 全てが該当する訳ではなく、適用除外もあるこれを「一般概括主義」と言い、法律に特別の規定がない場合でも申立てすることができます。 ※限定的にすると不服申立てできない範囲ができてしまうため しかし、例外的に、行政不服審査法の適用が除外される処分や不作為があります。
- 国会や裁判所の決定
- 刑事事件に関する処分
- 学校や刑務所などにおける処分
- 外国人の出入国や帰化に関する処分
まとめ
行政不服審査法第2条と第3条は、それぞれ「処分」と「不作為」について定めています。 これらの条文は、不服申立ての対象となる行政の行為を明確にし、国民の権利利益を保護するための重要な規定です。 行政書士試験では、これらの条文の理解に加え、適用除外についても問われる可能性があるため、しっかりと学習しておく必要があります。
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