2025年通勤手当の非課税限度額改正!企業が対応すべきポイント解説
Q16:年の中途に退職した従業員に対し、既に給与所得の源泉徴収票を交付していますが、通勤手当の非課税限度額が引き上げられたことにより、何か対応しなければならないことはありますか?
A16:年の中途に退職した人などに対し支払っていた通勤手当が、改正前の非課税限度額以下である場合には、特段の対応は不要ですが、改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合で、改正後の非課税限度額を適用することで新たに非課税となった部分の金額があるときは、「支払金額」欄 を訂正するとともに、「摘要」欄に「再交付」と表示した給与所得の源泉徴収票を作成し、再度交付してください。
(引用元:国税庁HP『通勤手当の非課税限度額の引上げに関するQ&A©国税庁)
まとめ
- 背景(趣旨):ガソリン高や通勤費負担の実質増、制度整備の公平性確保、人事院からの勧告が8月に発表されている。
- 主な改正内容:
- 新たな距離区分(65km~)と上限額(66,400円)を設定(2026年4月)
- 現行区分の限度額を幅広く引き上げ(200円~7,100円・2025年4月遡及)
- 駐車場利用費の手当新設(上限5,000円・2026年4月)
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