景品表示法 価格の表示基準・取引態様の表示基準・不当な二重価格表示・おとり広告の禁止・景品類の制限額 宅建2025
①住宅(マンションにあっては、住戸)の価格は、1戸あたりの価格を表示すること。この場合、 取引する全ての住戸の価格 を表示しなければならない。ただし、新築分譲住宅、新築分譲マンション及び一棟リノベーションマンションの価格については、パンフレット等の媒体を除き、1戸当たりの 最低価格、最高価格及び最多価格帯並びにその価格帯に属する住宅又は住戸の戸数のみで表示 することができる。また、この場合において、販売戸数が 10戸未満 であるときは、 最多価格帯の表示を省略 することができる。※土地についても同様
②賃貸される住宅(マンションやアパートは住戸)の賃料については、 取引する全ての住戸 の1か月あたりの賃料を表示する。ただし、新築賃貸マンション、新築賃貸アパートの賃料については、パンフレット等の媒体を除き、1住戸あたりの 最低賃料、最高賃料 を表示する。
③ 管理費 については、1戸あたりの月額を表示する。ただし、住戸により金額が異なる場合で、すべての住宅の管理費を表示することが困難である場合は、最低額、最高額のみで表示することができる。
④建物の面積(マンションは専有面積)は 延べ面積 を表示し、これに車庫、地下室等の面積を含むときは、その旨およびその面積を表示する。この場合、取引する 全ての 建物の面積を表示すること。ただし、新築分譲住宅、新築分譲マンション及び一棟リノベーションマンション、新築賃貸マンション等については、パンフレット等の媒体を除き、最小建物面積及び最大建物面積のみで表示することができる。
⑤採光および換気のための窓、その他の開口部の面積の当該室の床面積に対する割合が、建築基準法の規定に適していないため、居室と認められない納戸、その他の部分についてはその旨を 「納戸」等 と表示する。
⑥地目は 登記簿 に記載されているものを表示する。(現況の地目と異なる場合は、現況の地目も併記する)
⑦温泉法による温泉については、温泉に加温、加水したもの等については、その旨を明示する。
⑧デパート、スーパーマーケット、商店等の商業施設は、 現に利用できるもの を、物件までの道路距離、徒歩所要時間を明示して表示する。ただし、工事中である等、その施設が将来確実に利用できると認められる場合は、その整備予定時期を明示すれば表示できる。
⑩宅地、建物の写真または動画は、 取引するものの写真 を用いて表示する。ただし、取引をしようとする建物が、建築工事の完了前である等、その建物の実際の写真を用いることができない事情がある場合は、取引しようとする建物を施工する者が過去に施工した建物であり、規模、形質および外観が 同一 のであるものに限り、他の建物の外部写真、または内部写真を用いることができる。写真が他の建物のものであることを、写真に接する位置に明示する。動画の場合は画像中に明示しなければならない。
⑪ 住宅ローン に関しては、①金融機関の名称・商号(または都市銀行、地方銀行、信用金庫等の種類)②借入金の利率および利息を徴する方式(固定金利、変動金利型などの種別)または返済例を明示して表示する。
⑫事業者は、売主・媒介などの 取引態様 の別を、これらの用語を用いて適正に表示する。直販・委託等の用語による表示は取引態様の表示とは認められない。
⑬物件が公園、庭園、旧跡その他の施設又は海(海岸)、湖沼若しくは河川の岸若しくは堤防から 直線距離で300メートル以内 に所在している場合は、これらの名称を用いることができる。物件から 直線距離で50メートル以内 に所在する街道その他の道路の名称(坂名を含む。)を用いることができる。
⑭物件からの眺望若しくは景観又は物件を中心とした眺望若しくは景観を示す写真、動画、絵図又はコンピュータグラフィックスによる表示であって、 事実に相違する表示又は実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示 をしてはいけない。
⑮住宅の居室等の広さを畳数で表示する場合には、畳1枚当たりの広さは1.62㎡(各室の壁心面積を畳数で除した数値)以上の広さがあるという意味で用いること。
⑯学校、病院等の公共・公益施設は、現に利用できるものを表示し、物件からの 道路距離または、徒歩所要時間 を明示すること。原則、その施設の名称を表示すること。
特定用語の使用基準
新築建築後 1年未満 であって、居住の用に供されたことがないもの。
新発売新たに造成された宅地または新築の住宅、一棟リノベーションマンションについて、一般消費者に対し、 初めて 購入の申し込み勧誘を行うこと。購入の申し込みを受けるに際して、一定の期間を設ける場合は、その期間内における勧誘をいう。
LDK リビング・ダイニング・キッチン不当な二重価格表示の禁止
事業者は物件の価格、賃料、または役務の対価について、二重価格表示をする場合は、事実に相違する広告表示、または実際のもの、もしくは競争事業者に係るものよりも有利であると誤認されるおそれのある広告表示をしてはならない。
の 全てに適合し、資料により客観的に明らかにすることができる場合を除き、不当な二重価格表示となる
おとり広告の禁止
物件が存在しないため、実際には取引することができない物件。
物件は存在するが、実際には取引の対象となりえない物件。
物件は存在するが、実際には取引する意思がない物件。
表示の修正等
事業者は継続して物件に関する広告、その他の表示をする場合で、それらの内容に変更があった時は速やかに修正し、またはその表示を取りやめなければならない。
景品類の制限額
懸賞により提供する景品類 取引価格の20倍、または10万円のいずれか低い額 。ただし、提供できる景品類の総額は、懸賞に係る取引予定総額の 100分の2以内 とする。懸賞によらないで提供する景品類 取引価格の10分の1、または100万円のいずれか低い額 。問題に挑戦!
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この記事を書いた人
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