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2023年9月実施FP1級学科試験分析(応用編) | FPWiki
2023年9月実施FP1級学科試験分析(応用編) | FPWiki

2023年9月実施FP1級学科試験分析(応用編)

③は扶養控除。これもまた、ヤラシイ問題。家族を1人ずつ見ていきましょう。まず妻Bは青色事業専従者なので扶養の対象外。父Cと長男Dについては該当する可能性があります。まず長男D。アルバイト100万円なので、103万円未満。対象になります。控除金額は09.所得控除の通り。63万円です。父Cがやっかい。年金収入ですがそこそこもらってます。この判定はFPWikiのテキスト範囲外でした。結論から言うと対象になります。同居の親なので58万円です。扶養控除の要件ですが、所得が48万円以下になること。103万円の壁とよく言いますが、これは計算の際の給与所得控除が55万円だから。103万円-55万円=48万円という事です。では年金はどうか。年金は計算が細かいのです。65歳未満は年金130万円未満だと控除額60万円、1000万円以上だと控除額1,955,000円。その間には細かい計算式があります。65歳以上だと330万円未満だと110万円。330万円以上は65歳未満と同様です。ただ、今回のケースでは65歳以上の受給者の公的年金控除表が与えられています!!これはうれしい配慮です。150万円受給してますので、150万円₋110万円=40万円。48万円以下になるので扶養に入れるという訳です。所得控除の扶養のカギは48万円という事は覚えておきましょう。

④は基礎控除。合計所得が2400万円以下の人は無条件で48万円控除できます。これはさすがに当てて欲しいところ。

⑤は所得税を計算します。芋づるの極みです。芋づるの極み乙女です。

10,040,000×33%-1,536,000=1,777,200円となります。表があるので当てはめるだけなんですが、課税総所得金額が出せていないとねぇ・・・:;(∩´﹏`∩);:

⑥は復興特別所得税なのですが、これを解くにはまず(f)の差し引き所得税ですね。(d)-(e)ですから、1,777,200-207,200=(f)1,570,000

復興特別所得税は税に対して2.1%の税額が掛かります。つまり、1,570,000×2.1%=32,970円となります。

⑦は申告納税額。いよいよ最後です。(h)-(i)。今回(i)は0円なので(h)を求めれば良い。計算式は(f)+(g)。1570000+32970=1,602,970円となります。

芋づるになった人は全滅に近いかもですねぇ。そんな中でも③と④で一矢報いて欲しい。確定点は2点としておきます。

第3問のまとめ

芋づるの人はほぼ全滅。ならなかった人は高得点。天地の差が激しいそんな第3問でした!!確定点は芋づるに掛かった予測で控えめにして確定7点です!!

第4問:不動産 問60

答 ①13(種類) ②第一種中高層住居(専用地域) ③特別用途(地区) ④6(ヶ月) ⑤3(ヶ月) ⑥200(㎡)

④貸す方からの契約解約の申し出は、正当事由があれば申し入れから6カ月経過で成立です。

⑤借りてる方からの解約は申し入れ後3か月で終了。

⑥特約などが無い場合、賃借人からの解約は居住用建物で200㎡未満の場合、やむを得ない場合(転勤・療養・介護など)は通常解約(基本1カ月後)できる。

ここは結構当てていけたハズ。①と④⑤⑥はいけたでしょう!いかないと!え?厳しいですか?では確定点3点にします(^^)/

問61 ①建蔽率の計算

条件をふまえて計算します。まず第一種中高層住居専用地域。横16mは1mセットバックしますので15m。14m×15m×70%=147㎡次に第一種低層住居専用地域。セットバックは同様です。8m×15m×60%=72㎡最後に合計します。147㎡+72㎡=219㎡ 以上です。

②容積率の計算

②容積率です。簡単です。第一種中高層住居専用地域と第一種低層住居専用地域とを足すだけです。容積率は「指定容積率」か「前面道路×前面道路の幅員による容積率制限」のどちらか低い方を採用します。土地面積はセットバック後の面積でそれぞれ計算しましょう。第一種中高層住居専用地域のほうは6m×4/10=240%が採用となります。210㎡×240%=504㎡第一種低層住居専用地域は100%が採用となります。120㎡×100%=120㎡最後足します。504㎡+120㎡=624㎡

ここは確定点は満点いきましょう!!確定点4点です!!((((oノ´3`)ノこの問題について取りこぼしがあるならまだ学習時間が不足しています。応用編対策で学んでいきましょう!!

問62 ①被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除

は空き家バージョンの課税長期譲渡所得金額

課税所得=譲渡価額-取得費-譲渡費-3,000万

課税所得=49,000,000-(49,000,000×5%+9,000,000)-30,000,000=37,550,000円37,550,000-30,000,000=7,550,000円

②相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(相続税の取得費加算の特例)

は相続税の取得費加算を使用しろと言っています。相続税の取得費加算と空き家3000万は併用できません。相続税の取得費加算は「取得費加算額=相続税×(評価額÷課税価額)」です。これを引けますが3000万は引けません。やる意味あんのか・・・。

課税所得=49,000,000-(49,000,000×5%+2,970,000+9,000,000)=34,580,000円

③所得税額、復興特別所得税額および住民税額の合計

は①と②で有利な方を選び、所得税、復興特別所得税および住民税を求めます。当然①の答えを採用します。

1,156,200+377,500=1,533,700円

配点ですが、①と②が式2、答1の各3点。③が式2、答2の4点で、合計10点。ここは確定点も満点でいきたいところですね。でもどこか計算間違ったりしたとして確定点8点としておきましょう。

第4問のまとめ

ここでの確定は弱気でつけて15点。満点も行けると思います。第4問は今回も加点ポイントでした。

第5問:相続事業承継 問63

16㎡がオーバーとなるので、154-16となり、138㎡が貸付事業用宅地で適用できる分になります。3種併用の公式はFP試験ではメジャーだし、複雑な計算でもないので当てられた人はいたと思うんですが、初学者は面食らったかもしれませんねぇ。あと、やらしかったのは店舗部分がワンフロアーすべてじゃなくて100㎡だけにしたことですかねぇ。「あれ、これって何か意味あるのかなぁ・・・?」っていう迷彩ですね。でも問題文に「洋菓子店に対応する部分は」という書き方をしていて、わざわざ「洋菓子店」という表現をしているのは、きっちりお店の部分だけですよ~と強調してくれているような感じがしますね。前例踏襲じゃない問題出してごめんねという優しさを感じますね。

確定点は0点にしておきます。

問64 ①相続税の総額 ②孫Eさんの納付すべき相続税額

550万円-40万円=510万円

確定点は10点満点です!!

問65

①100(%) ②都道府県知事 ③400(㎡) ④3(年) ⑤4(ヶ月) ⑥更正(の請求)

確定点は4点とします!

第5問のまとめ

このセクションは確定14点。でも取れる人は満点ってこともある。またも得点差が激しそうな問題でしたね。総合点がいくらになるのか気になるところです。

応用編まとめ

「基礎編・応用編」総評

基礎編は、易問22 普通問13 難問15でした。「確定点」は易問を全問正解、普通問を半分正解、難問は25%正解として64点。

前回の合格率が3.51%ですからね。あまりにもひどすぎた。

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“ 2023年9月実施FP1級学科試験分析(応用編) ” に対して4件のコメントがあります。

初めまして。どこよりも早く9月試験の解説掲載頂き、ありがとうございます。 復習に大変参考になりました。 法定相続分の計算ですが、養子と代襲相続人の二重身分が二人いる問題にあたったのが初めてで、自分でも色々調べてみたのですが、どうにも理解出来ません。 養子は実子がいる場合、法定相続分でカウントできるのは一人だけだと思うのですが(孫Eor孫Fみたいに)なぜ子供4人として考えるのでしょうか。 もう少し詳しく教えていただけますでしょうか。 どうぞよろしくお願い致します。 ちなみに、基礎控除の計算(法定相続人の人数)はあってました。

さっそくご活用いただきありがとうございます(^^)/ 応用編対策では税法上と民法上として区別して解説しておりまして、養子が1人までっていうのは非課税枠(税法上)だけの話なんですね。 民法上は同列の法定相続人は権利が平等であるべきなので、二人とも該当します。 本来は被相続人が「あいつは息子のようなもの。少しでも残してやりたいのじゃ・・・。」的な想いから養子はあるべきで節税のためにある制度ではないからですね。 代襲と養子のダブルカウントについても同様です。実子も養子も取り分は平等(民法上)なので、長男Cがもし生きていれば同列は四人だったことになります。 しかし長男Cは死んでいるためその分を誰かが受け取らねばなりません。普通養子である2人には長男Cとの縁は切れておりませんから代襲する権利があります。 非課税枠のダブルカウントはありませんが、受け取り分としては養子分と代襲分の合計になります。 ヾ(≧▽≦)ノ

早速ご回答頂きありがとうございます! 民法上と税法上の養子の取り扱い、もう一度整理してみます。 今回の試験は自己採点で合否のボーダーラインだったので、1月リベンジすることになった時のために、また少しずつ復習していきます! ご丁寧にありがとうございました。 引き続き活用させて頂きます!

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